アップル対サムスンの特許裁判は、3語のフレーズの意味に帰結するc

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アップル対サムスンの特許裁判は、3語のフレーズの意味に帰結するc

サムスンがアップルの特許5件を侵害したことで同社に支払うべき損害賠償額を確定させる裁判は、3語句の意味に左右されることになる。

裁判所がAppleの定義を採用した場合、高額の損害賠償が認められる可能性が高い。一方、Samsungの定義を採用した場合、認められる金額ははるかに低くなる可能性が高い…

その3つの単語とは、「製造品」です。

サムスンがアップルの特許5件を侵害したとの判決が既に下されている。そのうち2件は「実用」特許で、機能に関連したもので、ページの一番下までスクロールする際のラバーバンド効果とスライドロック解除に関するものだ。しかし、損害賠償紛争においてこれらの特許はほとんど無関係である。ここで問題となるのは、iPhoneの外観に関する3件のデザイン特許である。

Appleは、自社のデザイン特許は携帯電話全体の外観をカバーしており、Samsungがその外観を模倣した時点で、Samsungの携帯電話全体がAppleの特許を侵害する「製造物」となったと主張している。したがって、AppleはSamsungがこれらの携帯電話から得た利益をすべてAppleに返還すべきだと主張している。

サムスンは、アップルの3つの意匠特許は、ディスプレイ画面、フロントガラス、ベゼルといった、携帯電話の非常に特定の部分を保護するものだと主張している。サムスンは、これらは「製造物」であるため、損害賠償はこれら3つの部品の価値に基づいてのみ支払われるべきだと主張している。

ルーシー・コー判事は昨年、この用語を定義するための4つのテストについてすでに判決を下している。

  • 「図面及び明細書を含む、原告の特許において請求された意匠の範囲」
  • 「製品全体の中でのデザインの相対的な重要性」
  • 「デザインが製品全体と概念的に区別されるかどうか」
  • 「特許取得済みのデザインと製品の残りの部分との物理的な関係」には、「デザインが、ユーザーまたは販売者が製品全体から物理的に分離できる部品に関係しているかどうか」、および「デザインが、製品の残りの部分とは別に製造される部品に具体化されているかどうか、またはその部品が個別に販売できるかどうか」が含まれます。

CNETが報じているように 、サムスンは、専門家証人である工業デザイナーのサム・ルセンテ氏を通じて、それらのテストが自社の見解を支持すると強く主張した。

ルセンテ氏は、4つの要素テストを適用し、実際にインターネットで部品とキットを注文してサムスンの携帯電話の画面を交換したと述べた。「ディスプレイ画面、フロントガラス、ベゼルを35分で交換しましたが、携帯電話は正常に動作しました」と彼は述べ、この行為は部品が製品の他の部分から物理的に分離できるかどうかという4つ目の要素に関係していると述べた。

ルセンテ氏はまた、サムスンギャラクシーSはアップルの特許を侵害していると判断されたが、かなり類似したギャラクシーエースは侵害していないと判断されたと指摘した。

「クローム仕上げを追加し、下部のボタンの形状をわずかに変更し、ベゼルを少し変更するなど、小さな詳細を変更するだけで、今では著作権を侵害しない代替デザインになります」とルセンテ氏は述べた。

これは、全体的な外観ではなく細部が重要であるというサムスンの見解を裏付けています。

しかし、Appleは主張を曲げず、損害賠償額が当初の10億ドルから減額されたにもかかわらず、これが正しい金額だと主張している。Appleの証人らは、特許文言から、記載されているのは携帯電話の全体的な外観であることは明らかだと主張した。

裁判は本日終了予定なので、判決が出るまでそう長くはかからないでしょう。最新の賠償額は3億9900万ドルなので、それを上回る金額であればAppleの勝利、下回る金額であればSamsungの勝利となります。


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